投稿者: miwa

  • 高血圧症、脂質異常症、糖尿病のいずれかで通院している患者様へ

    厚生労働省が発表した診療報酬改定により、
    高血圧症や脂質異常症、糖尿病のいずれかで通院している場合、 2024年6月以降、
    これまで算定していた 「特定疾患療養管理料」 から、 個人に応じた療養計画に
    基づき専門的・総合的な治療管理を行う「生活習慣病管理料(Ⅱ)」に移行します。
    ※在宅自己注射指導管理料を算定している方は除きます

    「生活習慣病管理料」を算定する該当の患者さんには、医師からきちんと説明いたします。
    変更点は、以下の通りです。

    • 患者さんにより、 窓口負担額が約-60円〜-10円ほど変わります。
      保険種別・治療内容や検査・加算により、上記とは異なる場合があります。
    • 患者さんの日頃の生活習慣をスタッフが確認し、必要であればアドバイスをいたします。
    • 生活習慣病の治療に関する療養計画書を1-4ヶ月毎に発行し、お渡しします。
      初回の計画書には署名をお願いいたします。

    ご理解の程、どうぞよろしくお願いいたします。

  • 一般名処方について

    当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、 医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。
    現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いています。
    当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(一般的な名称により処方箋を発行すること※)を行う場合があります。一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。
    一般名処方について、ご不明な点などがありましたら当院職員までご相談ください。
    ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。
    ※一般名処方とは
    お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方せんに記載することです。そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要なお薬が提供しやすくなります。